【会  則】
1、会の名称 

  この会は「西堀小学校PTA」といい、西堀小学校内におきます。 

2、目的と運営方針
  (1) この会の保護者と教職員は、児童の学校生活におけるよりよい環境づくり
     や健やかな成長のために努めます。
  (2) 家庭と学校との連絡を緊密にし、地域のよりよい教育環境づくりに努めます。
  (3) 会員は平等の権利と義務を持ち、それぞれの立場を理解尊重し協力し合います。
  (4) 自主的な団体であるこの会は、特定の政党や宗教、その他あらゆるものの干渉は受けません。
     また、会の名前を利用して公私の選挙活動や営利目的には関係しません。
  (5) 児童の教育について意見を述べ協力しますが、学校の管理・運営・人事には干渉しません。
  (6) 教育に関係ある他の団体と協力し合います。
3、会員と会費 
  (1) 会員は本校児童の保護者と教職員とします。
  (2) 校長、教頭は会議に出席し、学校代表者として保護者と教職員相互の調整にあたります。
  (3) 会費は一会員(一家庭)年額 2,000円とします。
  (4) この会の活動に要する経費は、会費及び廃品回収等の収入によって賄われます。
  (5) 会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。
     決算は会計監査を経て、総会で報告・承認されます。
  (6) 年度途中で必要が応じた場合は、代表委員会で補正予算を組むことができます。
4、本部役員
  (1) この会には次の役員をおき以下の仕事をします。
     役員は他の委員を兼ねることはできません。
     校外会長(1名) 校外の活動を中心に、会全体の連絡調整をはかります。※参照 
     校内会長(1名)会を代表して総会、その他集会を招集し、会全体の連絡調整をはかります。※参照
     副会長(2名) 会長を助け、事故あるときなどは代理をします。
     書 記(2名) 総会及び代表委員会の議事を記録し会報を発行します。
     会 計(2名) 総会が決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理・管理します。
            総会で、監査を経た決算報告をします。
            (次年度の会計監査に就きます。)
  (2) 役員は次のような方法で選出します。
     役員は、全会員および新一年生の保護者を対象に立候補を募ります。
     立候補者が定数に満たない場合は、話し合い等で責任を持って候補者を互選します。
     互選実務委員の立ち会いの下に、候補者が話し合いを前提に役職を決定します。
  (3) 役員の任期は総会から次年度総会までとし、一年に限り再任することができます。
    (会計を除く)
     ただし、一年空ければ前役に就くことができます。
     ※会長の兄弟免除について
     ・本部会長を務めた場合には「兄弟免除」が適用されます。
     ・「兄弟免除」とは、会長に就任したものは就任の翌年から兄弟の学年
      においても本部役員及び委員会活動を免除される権利のことを指します。
     ・兄弟免除は永年適用され、会長に就任した者の子どもに兄弟がいた場合、
      在学中の兄弟はもちろん、これから入学してくる兄弟についても
      免除が適用されます。(何年先でも有効。)   
5、委員
  (1) この会には次の委員をおきます。
     代表委員(各学級1名) 学級担任との連携をとり、全体の活動の諸問題について
                話し合い代表委員会に意見を反映させ、互選を兼ねます。
     広報委員(各学年2名) 広報誌を編集・発行します。
     安全委員(各学年1名) 地域における児童の安全をはかり、市から委嘱される
                交通安全母の会の活動に参加します。     
     ベルマーク委員(各学年1名)                     
                ベルマークの仕分け・集計・発送を行い設備品や教材の購入をします。
      ※上記は2クラス編成の場合の人数構成です。  
6、会計監査
  (1) 会計監査は、年二回会計を監査し、これを総会に報告します。
  (2) 会計監査は、前年度本部役員会計が行います。
  (3) 会計監査の任期は、総会から次年度総会までとします。  
7、会議

  (1) 総会はこの会の最高の決議機関です。
     全会員によって構成し委任状を含む2分の1以上の出席で成立し、出席者
     の過半数で議決されます。         
     会の予算・決算・年間活動計画、その他の重要な事項は総会にはかって決めます。         
  (2) 臨時総会の会員は5分の1以上の要求があったとき、および会長と代表委
     員会が必要と認めたときに開催します。
  (3)  代表委員会は本部役員と、代表委員、広報委員、安全委員、ベルマーク委
     員の担当者をもって構成されます。
     会員は代表委員会に出席し、司会の承認を得て意見を述べることができますが、議決権は有しません。
  (4) 代表委員会は総会に次ぐ決議機関で、活動計画、予算案などを立案し、総
     会で認められた範囲の活動を推進します。
  (5) 代表委員会は会長が必要に応じて招集し、構成人数の過半数で成立し、出
     席者の過半数で議決します。     

8、付則
  (1) この会則の改正は、総会の出席者の3分の2以上の賛成によるものとします。
  (2) 改正案は、事前に前会員に知らせます。
  (3) この会に必要な細則と手引きは、代表委員会の議決を得て別に定めます。
  (4) 代表委員会は、細則と手引きを制定または改廃した場合には、その結果を
     次期総会に報告します。 
〈細則〉
会則8により次の細則を決めます。
  (1) 慶弔費のきまり
     慶弔費のうち、弔慰金は会員・児童を対象とし 5,000円とします。
     それ以外の場合は、正副会長の協議により決定します。
  (2) 同好会           
     この会では会員の希望によりPTAの目的に沿った各種の同好会を作るこ
     とができます。
     同好会は自主活動をし、費用は参加者負担として独自に会計処理します。
     ①同好会名(サークル名) ②主旨 ③人数 ④責任者 以上を明記し、 
     代表委員会に提出し承認されます。    
 
この会則は、令和3年度5月総会より実施します。